大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53年(あ)726号 判決

判決理由

所論は、憲法二六条、九二条、九四条違反をいうが、茨木市教育委員会のした昭和三六年度全国中学一せい学力調査の実施が憲法の右各条項に違反しないことは、当裁判所昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号六一五頁の趣旨に照らし明らかである。

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